YUPINの投資と暮らしの日記

主に投資や、日常について書いています。

2023年分の確定申告と納税完了【医療費控除・寄付金控除・配当控除で節税】


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2023年分の確定申告

 2023年分の確定申告を行いました。

 政治家の裏金の納税については任意ですが、市民の納税は国民の義務ですのでしっかり義務を果たすとしましょう。

 給与所得については、住宅ローン控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)まで年末調整で完了していますので、今回の確定申告では以下について申告します。

 1.医療費控除

 2.配当控除

 3.太陽光発電による雑所得の申請

 4.   ふるさと納税による寄付金控除

医療費控除

 医療費控除ですが、昨年は私や妻の虫歯治療などで医療費が10万円を超えたため、申告します。

 医療費控除の申告は次女が生まれた2018年以来となります。

 e-Taxで申請ですので、領収書の添付がいらないので楽ちんです。(領収書は5年間保管する必要があるので、しっかり保管しましょう)

 2023年の医療費控除対象となる医療費は118,675円でしたので、18,675円が所得控除となりました。

配当控除

 続いては配当控除です。

 課税総所得が695万円以下となる場合は、配当控除を選択した方が有利ですので、配当控除を利用します。

 私の所得税率は20%でしたので、配当控除10%を受け、5%所得税が減額されます。(復興特別所得税は無視しています)

 2022年までは住民税では申告不要(源泉徴収課税)を選択することで住民税は5%のままにすることができ、5%節税できたのですが、2023年分の確定申告から、所得税と住民税で課税方式が一本化されたことにより、住民税は5%から7.2%に増えてしまいます。(住民税は一律税率10%から配当控除2.8%のため)

 ですので、今回の配当に係る税金については配当控除を利用することで2.8%の節税となります。

 制度変更により、配当控除の恩恵を受けられるひとが課税所得900万円以下の人から、695万円以下の人へと引き下がってしまい、恩恵も減ってしまいましたが、対象となるうちは配当金に係る源泉徴収から2.8%しっかり税金を取り返していくことにします。

雑所得【太陽光発電

 続いては太陽光発電による雑所得の申告です。

 こちらは発電による収入から太陽光パネル減価償却費、パワーコンディショナーの電気代を経費として引いて雑所得を算出します。

 2023年の太陽光発電による所得は484,610円でしたので、そちらを雑所得として申告しました。

 太陽光発電不労所得としてありがたい収入源ですが、所得税・住民税で約15万円弱持っていかれるのは痛いですね。

寄付金控除

 最後にふるさと納税を寄付金控除で申告します。

 2023年は105,000円のふるさと納税を行いましたので、103,000円が寄付金控除として反映されます。

 ふるさと納税に関しては所得が多い人ほど恩恵を受けることのできる制度ですので、税金を多く納めている分、今後もしっかり活用させてもらいましょう。

納税額確定・支払い

 必要な項目を入力し、追加納税する所得税額が確定しました。

2023年分の追加納税額

 昨年よりも増加して56,100円となりました。

 昨年の確定申告はこちらです。

yupin.hatenablog.com

 

 税務署から確定申告期間前にこちらの振込用紙が送られてきました。

税務署から送られてきた振込用紙

 昨年初めて追加納税をしたので、今年も納税の見込みがあると税務署が送ってくるようです。

 親切なような気もしますが、私にとっては余計なお世話。

 私は使わずにコンビニで支払ってきました。

支払い完了

住民税は一般徴収を選択

 住民税については太陽光発電なので特別徴収にしても問題ないのですが、職場に説明するのも面倒なので、一般徴収を選択しておきました。

 6月以降に通知がきますので、通知が届いたら即一括で支払ってしまおうと思います。

確定申告完了

 以上で2023年分の確定申告の作業は完了しました。

 e-Taxを利用すると確定申告は簡単でいいですね。

 スマホでもできるように確定申告は年々簡単になっているようですが、私はパソコンを使用した申告が一番簡単だと思います。

 1年に1回のことなので、e-Taxの使い方を忘れてしまうのですが、今年は昨年FP2級の勉強をしたおかげか、例年よりスイスイできました。

yupin.hatenablog.com

 いずれはFIREも目論んでいますので、税制の改正など税金に対する知識は常にアップデートして、有利に使いこなして節税力アップに励みたいと思います。

 ジュニアNISAが昨年で終了してしまいましたが、特定口座でもある程度の配当収入では他に所得のない子供の場合、確定申告すれば所得税・住民税ともに全額取り戻すことができるので、子供の口座は高配当銘柄を増やしていく作戦も有効だと思います。

 今年は所得税・住民税の定額減税も行われるので、そちらについても情報収集して、取りこぼしのないようしっかりと上限までの減税を受けられるように対策をしていこうと思います。