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生前贈与とジュニアNISA【国税局電話相談センターへ相談】


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生前贈与とジュニアNISA【国税局電話相談センターへ相談】

 先日、祖母が生前贈与を検討することとなり、税法のルール上適切な手段を講じて相続税贈与税がかからない範囲(基礎控除の110万円未満)で生前贈与を受けることととしました。

 あまり詳細を書くことはしませんが、概要は以下のとおり。

 私(孫)と妻(孫の配偶者)は株式を約100万円分、私の子3人(曾孫)には現金でそれぞれ100万円ずつ贈与を贈与契約書に基づき受贈する。( )は贈与者(私の祖母)からみた続柄です。

贈与契約書を作成して贈与を受けました

 私の子供はまだ未成年ですが、それぞれ子供名義の口座を保有し、子供が必要な時にお金を下せるようににしてありますし、贈与契約書も作成しましたので祖母の名義預金とみなされることはないので大丈夫でしょう。

子供名義の口座に振り込んで贈与の履歴も残るようにしています

 名義預金とは、「実際の持ち主とは違う人の名義で預けられている預金」のことで、名義預金と判断されると相続財産に加算されてしまうので、相続税対策にならないので注意が必要です。

 また、私と私の妻、私の子供は相続人に該当しない立場なので、贈与から3年以内に相続が発生した場合でも相続財産に加算される心配もありません。(相続人は私の母と叔父)

 ということで、現状のままであれば、特に問題は無いのですが、ここでひとつ疑問が浮かびました。

ジュニアNISAは子供の財産としてみなされる?

 疑問となったのは以下の点です。

 今後、贈与を受けた私の子供の口座から、子供の証券口座にお金を振り込んで子供のジュニアNISA口座で運用してあげたいが、そういったことをするとジュニアNISAの運用管理者は私ですので、子供3人分の贈与も私が贈与を受けたように見なされてしまう可能性があるのではないか?ということです。

 ジュニアNISA自体、子供の名義で開設していること、災害などの特別な理由がない限りは払い出しもできないことと、金融庁のジュニアNISA Q&AではジュニアNISA口座内の資産は未成年者である口座開設者本人に帰属するもの。との解説もあるため、大丈夫だと思うのですが、念のために確認することにしました。

www.fsa.go.jp

 今のまま子供の銀行口座に入れておいても超低金利かつ、インフレが進んでいるため、現金の価値はどんどん目減りしていってしまうことから、ジュニアNISAで配当利回りの高い銘柄や株主優待のある銘柄を保有して少しでも資産を増やして子供に渡してあげたいのです。

金融庁へ相談

 国税庁のHPを見てみると、「国税局電話相談センター」へ電話すれば国税局の職員が応えてくれるとの記載を発見しました。

 国税局HP

www.nta.go.jp

 HPの案内どおり、電話をかけて、以下のように聞いてみました。

 私

 「贈与税についての解釈について伺いたいのですが、私は株式を100万円ほど(基礎控除の範囲内)、私の未成年の子供3人もそれぞれ100万円を子供名義の銀行口座に贈与契約書を交わして贈与を受けたのですが、子供の口座の現金を子供名義の証券口座へ移し、ジュニアNISAで運用したいのですが、ジュニアNISAの性質上、運用管理者は親権者となっており、私が運用管理者となっているのですが、今回、そのように子供が受けた贈与を子供のジュニアNISA口座で私が運用管理者として運用しても税法上、それぞれの受贈者は贈与税を申告せずとも(非課税)大丈夫でしょうか?

 国税職員

 「今まで聞いた話の内容でしたら、お見込みのとおりの解釈で大丈夫です。贈与税の申告も必要ありません」

 やはり専門家は違いますね。即答でOKといただきました。

 「問題ない」との回答をいただいたので、安心して子供の証券口座へ移して時間を味方に付けて出来るだけ資産を増やせればいいなと思います。

安心して運用して子供へ資産を引き継げそうです



 国税局や税務署は税金を取ることが仕事ですが、ルールに則る適切な節税については丁寧に回答してくれました。

 こちらとしても、適切な節税は行いつつ、社会へ貢献するために多くの税金を納められるように仕事と資産運用に励みたいと思います。 

ジュニアNISAは相続対策にも有効なことがわかりました